葬儀百科

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葬儀後葬儀〜初七日までにしないといけないことA


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葬祭費受給の手続き遺言と遺言書

葬祭費受給の手続き

◆国民健康保険の加入者が死亡した揚合の埋葬費

所轄の市町村の役所にある「国民健康保険課」へ、死亡した万の保険証と、死亡を証 明する書類(死亡診断書(写)または埋葬許可証(写))、申請書(喪主)の印鑑を持って、できれば2週間以内に申請書続きを行ってください。

支払われ方はさまざまですが、銀行振込の場合も多いので銀行の口座番号(喪主の方)をメモしておくことを忘れないように。

◆社会保険の加入者が死亡した揚合の埋葬費

勤務先の事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書(写)または埋葬許可証(写)を持って、所轄の社会保険事務所へ申請します。

勤務先で手続きを代行してくださる場合があります。お尋ねください。

埋葬費の金額は、一律5万円です。(平成18年10月改正)

申請書続きに必要な書類は、事業主による証明、印鑑、死亡を証明する書類、保険証。

◆社会保険加入者の扶養家族が死亡した場合の家族埋葬料

社会保険に加入している方の扶養家族が亡くなられた時も、埋葬料は支給されます。 申請書続きは、本人(被保険者)の場合と同様に行ってください。

勤務先で手続きを代行してくださる場合があります。お尋ねください。

埋葬費の支給額は一律5万円です。とくに扶養家族の万が死亡された場合には申請を忘れるケースが多いのでご注意ください。 (平成18年10月改正)

※社会保険は2年の猶予があります。  

遺言と遺言書

◆自筆証書遺言

全文を自分で書き、年月日、書名捺印が必要です。

ノートや日記帳などに書いてあっても、上記の条件をそなえておれば遺言書として有効です。

文中加筆訂正した時は、「何字加入」「何字削除」と加除変更の箇所を明示してそこに 署名捺印します。書名捺印がないと、加除変更がなかったものとして扱われます。

◆公正証書遺言

公正証書遺書を作るには、公証人に遺言の内容を話し、公証人が遺書証書を作成します。

この場合、二人以上の証人が必要です。

もっとも確実な遺書方式ですが、公証人にすべての内容を知られるのが欠点です。

◆秘密証書遺言

秘密証書遺書は口述筆記でもよく、日付けの必要もありませんが、署名捺印が必要です。

遺言書を封書にしてなかの遺書書に用いたと同じ印で封印し、公証人に提出します。

自分の遺書であることと、遺言を書いたり、タイフに打った人が誰であるかを公証人に告げ、公証人が証人二人以上の立ち会いのもとに、封印のうえ、日付けと本人の遺言である旨を書きます。

遺書書の内容は秘密にできますが、公証人や証人の立ち会いが必要です。

◆公正証書遺言書の作成方法

  1. 公証人役場に、証人二人以上と出向く。ただし遺書者の状況(病気など)によっては公証人に自宅や病院に宋てもらうことができます。
  2. 遺言善が遺書の内容を公証人に口述します。
  3. 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせます。
  4. 遺言書および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が書名押印する。遺書者が 病気などによって署名ができない時は、公証人がその理由を付記し、署名に代えます。
  5. 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名押印します。

※公正証書遺書書の作成には二人以上の証人が必要です。

◆以下は証人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 禁治産者または準禁治産者
  3. 推定相続人(遺言者の死亡により相続権のある者)および受遺書 (その遺言で財産を受ける者)
  4. (3)の者の配偶者および直系家族
  5. 公証人の配偶者・四親等以内の親族・書記および雇い人

◆生前に遺言書を預かった場合

できるだけ早く家庭裁判所に提出して、検認してもらわなければなりません。

封のしてあるものは、勝手に開封することはできません。

◆遺言書が二通以上ある揚合

遺言書が二通以上ある場合は、最後に作成されたものが有効です。それ以前のものは、その内容が最後の遺言と両立しうる範囲で有効になります。

◆遺言がなかった場合

第1順位 死者(被相続人)の配偶者が1/2、子(または孫が代襲)が残りの1/2(子が数人いる時は均分)を相続します。

第2順位 被相続人に子がいない場合は、配偶者が2/3、被相続人の親が1/3を相続します。

第3順位 被相続人に子も親もいない場合は、配偶者が3/4、兄兼姉妹が1/4(数人いる時は均分)を相続します。

※配偶者がいない場合は、子(数人いる時は均分)がすべてを相続します。 また配偶者も子もいない場合は、親(数人いる時は均分)が相続します。 配偶者も子も親もいない場合は、兄弟姉妹(数人いる時は均分)が相続します。

◆法定相続人に対する遺留分

遺書書では、全財産についての処分を決めてもいいし、一部分について決めてもかまいません。

被相続人(遺書者)が遺書でどのように遺産の処分を決めたとしても、法定柑続人には必すある割合の財産を相続できる権利があり、これを遺留分といいます。

遺留分の割合は、相続人が配偶者と子または孫の場合、被相続人の財産の1/2です。父母だけの場合は被相続人の財産の1/3です。

兄弟姉妹が相続人である場合には遺留分はありません。

◆全財産を一人に相続させたい時

特定の一人たとえば妻に全財産を残したいと思う場合は、遺書には「全財産を妻に与える」と書いておいても、子たちには「遺留分減殺請求権」があり、これは相続開始 後一年間は行使できます。 全財産が完全に妻のものになるようにするには、他の相続人にあらかじめ遺留分放棄(遺留分減殺請求権の放棄)をさせておくことが必要です。 その手続きとしては、放棄する法定相続人(この場合は子)から、家庭裁判所に遺留分の放棄許可申請をし、放棄を許可するという審判を受けます。

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